法人後見事業(ず~とあんき支援事業)
成年後見制度における成年後見人等を立てられない人に対し、可児市社会福祉協議会が法人として成年後見人等を受任します。
対象となる人は、可児市内に居住され、原則として高額な財産の所有が明らかでなく、他に適切な成年後見人等が得られない人です。
成年後見制度
成年後見制度とは障がい(知的障がい、精神障がい、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをすることで、本人の代わりに成年後見人等として法律行為や財産管理を行う権限を認めてもらって援助する制度です。
また、この支援者が成年後見人で、本人の能力に応じて3つに区分されます。
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後見 |
保佐 |
補助 |
本人の状態 |
常に判断能力にかけている方 |
判断能力が著しく不十分な方 |
判断能力が不十分な方 |
医師による 鑑定 |
必要 |
必要 |
診断書等で可 |
手続きする人 (申立人) |
本人・配偶者・四親等以内の親族・検察官・市町村長など |
支援する人 |
成年後見人 |
保佐人 |
補助人 |
手続きのときの本人の同意 |
不要 |
不要 |
必要 |
同意権 ・ 取消権 |
与えられる権限 |
日常生活に関する行為以外の行為 |
民法13条1項所定の行為及び申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為(民法13条1項所定の行為の一部) |
本人の同意 |
不要 |
不要 |
必要 |
代理権 |
与えられる権限 |
財産に関する全ての法律行為 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 |
本人の同意 |
不要 |
必要 |
必要 |
利用できる方
可児市内に居住する方で、原則として高額な財産の所有が明らかでなく、かつ他に適切な成年後見人等が得られない方で、次のいずれかに該当する方を対象とします。
1.市長申し立てをされた方
2.日常生活自立支援事業の利用者で判断能力が低下した方
3.社協及び運営委員会で受任が必要であると判断した方
費用
後見業務に要する費用は、被成年後見人等の負担となります。また、報酬は、家庭裁判所の審判により決まります。
利用方法
まずは、可児市社会福祉協議会へご連絡ください。